【子育て支援】を活用!経済的不安をクリアして気持ちにも余裕を持つ
誰もが経済面でも金銭面でもそこそこの余裕を持った育児環境を望んではいるものの、現実的には子育てしながら安定した収入を得ていくことは、そうそう容易い事ではなく、場合によっては子供がいることが“リスク”と見做され、希望する条件に見合った就職口自体がなかなか見つけられないケースもまだまだ少なくありません。
子育てをしていく上で、子供をはじめとした家族とのスキンシップが大切だという事はわかってはいても、経済面での責任感が重圧となり、家族で過ごす時間を楽しめないという人も多くいます。
育児をサポートする制度には、国と各都道府県での支援制度があり、経済的な支援を主にした活動を展開しています。
福祉事務所って何?!
都道府県や市は、条例・社会福祉法第14条第1項によって“福祉事務所”を設置する義務があります。
福祉事務所は生活保護法や児童、老人、身体障害者や知的障害者、母子・寡婦の、各福祉法で取り決められた支援制度の手続きなどの事務業務を行っています。
なお、生活保護法・児童福祉法・母子及び寡婦福祉法に関係する事務業務は各都道府県の福祉事務所が、老人福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法に関連する事務業務は各市町村が担当しています。
児童手当/(旧子ども手当)
中学校(義務教育期間)修了前の子供を養育している人に支給される手当です。
児童扶養手当
18歳未満の子供を養育する“ひとり親世帯”に対して児童扶養手当が支給される手当です。
療育手帳
知的障がい者(児)と保護者に対する療育の指導や知識の普及、各種援助措置を受けやすくするなど福祉サービスの利用に役立てるために交付される手帳です。
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳はそれぞれの福祉法に手帳発行に際する記述がありますが、療育手帳についてはそれらとは異なり、知的障害者福祉法に手帳のことは記述されていないため、
厚生労働省の通知に基づいて各都道府県知事(政令指定都市の長)から知的障害の認定を受けた人に発行されます。
※ 法で定められた制度ではなく、都道府県独自(政令指定都市)で独自に発行しているもので、手帳の呼び名も特に統一はされていません。
特別児童扶養手当
20歳未満の身体または精神(知的障害を含む)に中~重度の障がいがある子どもを監護する保護者(父親か母親、または養育者)に対して支給される手当です。
ひとり親家庭を対象とした“児童扶養手当”と名称が似ていますが、まったく別の制度のため、それぞれの要件を満たせば両方受給することもあります。
乳幼児医療費助成
就学前までの乳幼児にかかる医療費の自己負担分の一部~全額を助成する公費負担医療制度で、平成20年(2008年)7月以降の診療分からは、小学校修了前の児童の入院費用も助成対象となりました。
※ 各地方自治体の条例に基づく公費負担制度であるため、名称や負担内容が自治体によって異なっています。
小中学生医療費助成
中学校を修了するまでの年齢の子供の医療費を助成する医療制度です。
しかし、ひとり親の医療費助成制度をすでに受けていたり、生活保護を受けている場合など、対象にならないケースもあります。
※ 各地方自治体の条例に基づく公費負担制度であるために名称や負担の内容が自治体によって異なっています。
ひとり親家庭医療費助成
18歳未満の子どもを養育するひとり親家庭に対して医療費を助成する公的負担医療制度です。
※ 各地方自治体の条例に基づく公費負担制度であるため、名称や負担内容が自治体によって異なっています。
遺児手当
両親を失った子供が、義務教育を修了する年齢に達するまでの間、その子供の養育者に支給される手当です。
交通遺児手当
交通事故によって父または母を失った子供が、義務教育を終了する年齢に達するまでの間、その子供の養育者に支給される手当です。
市立幼稚園保育料の減免
生活保護世帯や市民税非課税世帯、または市民税所得割非課税世帯など、保育料の支払いが困難な場合に保育料の一部~全額を減免する制度です。
私立幼稚園就園奨励費補助金・保護者補助金(幼稚園課)
私立幼稚園に在園する園児を対象に補助金を支給する制度です。
小中学校就学援助(学務課)
認定基準内における経済的な理由によって、就学が困難な小・中学校の児童・生徒の保護者を対象に、学用品や給食費などの支援を行っている制度です。
その他の支援制度
母子家庭の親が就業するまでの間の短期間のつなぎ資金貸付など公的な貸付制度などもあります。
公的な支援制度は、担当部署の違いにより、都道府県や市町村ごとに相談窓口が異なることがあります。
相談に出向く前に、あらかじめ担当窓口や手続きなど支援制度の詳細を調べておくことをおすすめします。どうしても分からないときは各行政機関の総合案内に尋ねましょう。